請求書を発行する際、消費税の計算で「端数処理」が必要になる場面は多くあります。特にインボイス制度の導入以降、端数処理の方法やタイミングが実務上の重要ポイントとなっています。
本記事では、請求書の消費税端数処理の基本と、インボイス制度下での注意点について詳しく解説します。
目次
請求書における消費税の端数処理とは
請求書で消費税を計算する際、1円未満の端数が発生することがあります。
消費税の端数処理には、主に以下の3つの方法があります。
- 切り捨て
- 切り上げ
- 四捨五入
どの方法を選んでも、法令上は認められています。ただし、社内で統一し、同じ端数処理を継続的に利用するようにしましょう。
boardでは、端数処理の設定として「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」から選択できます。また、途中で変更するケースを想定して、設定を変更しても登録済みのものには影響しない仕様になっています。
インボイス制度における端数処理のルール
2023年10月から始まったインボイス制度では、消費税の端数処理に関して明確なルールが定められています。
切り捨て・切り上げ・四捨五入
インボイス制度においても、切り捨て・切り上げ・四捨五入のいずれの方法でも認められています。
インボイス制度以前と同様、社内で統一するように運用しましょう。
税率ごとに1回だけ端数処理
インボイス制度では、税率ごとに1回だけ端数処理を行うことが求められます。
たとえば、8%と10%の税率が混在する請求書の場合、それぞれの税率ごとに合計金額を算出し、最後に端数処理をします。
具体例
- 8%対象商品:合計金額 × 0.08 → 端数処理
- 10%対象商品:合計金額 × 0.10 → 端数処理
このように、明細ごとではなく「税率ごと」にまとめて端数処理を行うのが原則です。
参考記事
よくある質問(FAQ)
Q. 端数処理の方法は途中で変更しても良い?
A. 可能ですが、原則は一度決めたものを継続的に使用します。頻繁に変更することは避け、変更する際は会社の顧問税理士・会計士に相談しましょう。
Q. 明細ごとに端数処理しても消費税額を表示しても良い?
A. インボイス制度では、税率ごとにまとめて1回だけ端数処理を行う必要があります。明細ごとに端数処理をすると、制度要件を満たさないため注意しましょう。
Q. 端数処理の方法を請求書に明記する必要はある?
A. 必須ではなく、通常はあまり表示しないように思われます。ただし、事前に契約書等で合意しておくとスムーズです。