請求書のやり取りにおいて、振込手数料を「どちらが負担するのか」は、意外と齟齬が発生するポイントです。
この記事では、振込手数料の基本ルールや業界・地域ごとの違い、トラブルを防ぐための明記方法まで、実務で役立つ知識を解説します。
目次
振込手数料の負担は原則「振込側」
請求書の振込手数料は、原則として振込を行う側(支払側)が負担します。
たとえば、10万円の請求に対して振込手数料が330円かかる場合、支払側は10万円+330円が引き落とされ、相手には10万円が振り込まれます。要するに、請求側は、請求した額面通りの金額を受け取るかたちになります。
一般的にはこのケースが多いと考えられます。
振込手数料を差し引いて振り込むケースも
一方で、業界や地域によっては「手数料を受取側が負担する」 というのが慣習になっている場合もあります。この場合、支払側は請求金額の額面だけ引き落とされ、請求側は振込手数料を差し引いた金額を受け取ることになります。
具体的に「どの業界・地域」というほど明確には言えませんが、以前、あるお客さんが振込手数料を差し引いて振り込んでくるため、「契約書・請求書に書いてあるとおり、振込手数料はご負担ください」とお願いしたところ、「うちの地域だと普通は差し引いて振り込むので、経理はいつも通りに差し引いてしまっていた」ということがありました。
トラブルを防ぐために契約時・受注時に明確化を
上記のようなケースがあるようなので、振込手数料の負担については、契約書や発注書、見積書などで明確にしておくことが齟齬防止の第一歩です。特に、初めての取引先とのやり取りでは、事前の確認が欠かせません。
明記例
- 契約書に「振込手数料は甲の負担とする」などと明記
- 見積書・発注書・請求書の備考欄に「振込手数料は貴社ご負担でお願いします」「振込手数料は当社が負担します」などと記載
とくに契約時・受注時に明確にしておくことで、後々の誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ
請求書の振込手数料は、原則として振込側(支払側)が負担しますが、業界や地域によっては異なる慣習が存在する可能性があります。トラブルを防ぐためには、契約時や受注時に「どちらが負担するか」を明確にし、請求書にもその旨を記載しておくことが大切です。
明確なルールと丁寧なコミュニケーションで、スムーズな取引と信頼関係の構築を目指しましょう。