請求書を発行する際、「押印は必要なのか?」と疑問に思ったことはありませんか。
昨今は電子化が進み、紙の請求書に印鑑を押す機会も減って電子印が増えてきました。しかし、取引先から「実際の押印がないと受け付けられない」と言われることもあり、実際の運用に迷う担当者も多いでしょう。
本記事では、請求書の押印に関する法的な位置づけや商習慣、電子化の流れについて詳しく解説します。
目次
請求書の基礎知識:押印の必要性とは
請求書に押印が必要かどうかは、法律で明確に定められておらず請求書に印鑑を押す義務はありません。請求書は、取引内容や金額、発行日、発行者情報などが記載されていれば、法的には有効な書類とみなされます。
では、なぜ一般的には請求書に押印が行われるのでしょうか。
それは、商習慣や、取引先社内での手続きとして押印が求められることが多いためと考えられます。
請求書を受領した側が、押印をもって、発行者の確認や内容の正当性を担保しているわけです。
電子請求書と押印の関係
昨今、請求書を紙から電子化する動きが加速しています。その場合、わざわざ押印した紙をスキャンしてPDF化するのではなく、最初から電子印を表示した状態のPDFとして作成・送付することが一般的です。
この場合、印鑑の意味はより薄れ、前述の通り、商習慣として残っている側面がより強くなると考えられます。
押印がない場合のリスク
一部で、請求書への押印をやめるケースが出始めているようですが、まだまだ主流になってきているとは言える状況ではありません。そのため、取引先によっては受領を拒否されることも多いようです。
押印がない請求書でも法的には有効ですが、上記のような状況ですので、スムーズな取引を行うためには、押印した請求書を発行することが望ましいでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 実際のところ、請求書への押印を省略しているケースはどのくらいあるのでしょうか?
A. 割合を出すことは難しいですが、サービスの問い合わせ窓口には、まれに「押印を省略することを検討している」という旨のお問い合わせをいただくことがあります。
ただ、非常に少数ですので、体感としてはまだまだ少数派ではないかと思われます。
Q. 電子印でも問題ないのでしょうか?
一般的には問題ないことがほとんどかと思います。
請求書をPDFで発行するケースが増え始めたころは「実際に押印したものでないとNG」という取引先はありました。ただ、昨今は非常に少なくなってきているようです。
まとめ:請求書の押印は「義務」ではなく「商習慣」
請求書への押印は、法律上の義務ではなく、商習慣によるものが大きいと考えられます。
そのため、将来的には不要になってくる可能性はありますが、現時点では、多くの企業が押印を求めているため、請求書に押印を行うことが一般的です。
もし、押印を省略したい場合は、取引先と事前に確認を行うことをお勧めします。