請求一覧で原価・粗利を表示することができます。ここでは、集計ルールや注意点について説明いたします。
案件一覧と請求一覧の違い
案件一覧にも原価・粗利の表示がありますが、これは「案件全体」の原価・粗利です。一方、請求一覧の原価・粗利は、対象の月の原価・粗利です。
案件一覧と請求一覧は以下のように表示粒度が異なります。
- 案件一覧:案件単位の表示で、1行1案件
- 請求一覧:請求単位の表示で、1行1請求(=1案件複数行)
「請求タイミング」が「定期請求」「分割請求」の場合、1案件で複数の請求が存在しますので、1行1案件で表示している案件一覧では、1行に複数の請求が含まれる状況になります。
上記のような違いがあるため、原価・粗利も、案件一覧とは異なり、案件合計の金額ではなく請求月単位の金額となります。
請求一覧の原価の集計ルール
請求一覧の原価は以下のルールで集計しています。
対象データは「案件原価」「関連案件で紐づく発注」で、請求月が同一のもの
重要な点は「請求月が同一のもの」です。
「案件原価」「発注」ともに案件単位での紐付けで、1つ1つの請求・原価・支払ごとに紐付ける仕組みではありません。そのためたとえば、「1月の請求に対して、12月の支払を紐付けたい」ということはできません。
「案件原価」「発注」の紐付けを、案件単位ではなく請求・支払単位に変更すれば上記のようなケースも可能ですが、運用が煩雑になるため、現時点ではそこまでは対応しない方針としています。
そのため、月がずれるケースがある場合には対応できませんのでご了承ください。
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